職員の懲戒処分について
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新着情報
2024年9月19日
国立大学法人群馬大学
このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。
1.被処分者
群馬大学昭和地区事務部 事務職員(係長級職員) 男性?40歳代
2.懲戒処分内容及び処分年月日
懲戒解雇 令和6年9月18日付
3.懲戒処分の理由
被処分者は、令和4年11月から令和6年3月までの間、医学部附属病院における診療費用釣り銭準備金及び病院診療収入等の現金を複数回に渡り着服し、延べ129万円の横領を行っていたことが発覚しました。
被処分者の行為は、国立大学法人群馬大学教職員就業規則により、懲戒の事由に該当すると認められるため懲戒解雇といたしました。
なお、当該職員が横領を行ったことにより患者さんの診療費が未納扱いになっているなどの影響は一切ないことを確認したこと、事案発覚後、被処分者は横領の事実を認め、本学が返済を求めた当日中に129万円全額を返済したことから、刑事告訴は行っておりません。
本学事務職員の不祥事が発生しましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、このような事が起こらないよう教職員に綱紀粛正の徹底及び注意喚起を徹底してまいります。