退去時:申請書及び提出時期
退去しようとする場合、すみやかに提出してください。転任退職等で直ちに退去できない場合は、宿舎管理人または財務部財務課資産管理係にご相談ください。
- 宿舎明渡届 ※完全に退去し,宿舎を明け渡す場合
提出先:宿舎管理人 - 宿舎退去届 ※同居者だけが退去する場合
提出先:宿舎管理人 - 退去(明渡)スケジュール
すみやかに退去できない相当の事由がある場合(事前申請)
- 宿舎明渡猶予申請書
提出先:財務部財務課資産管理係 - 宿舎損害賠償金軽減申請書
提出先:財務部財務課資産管理係
退去しようとする場合、すみやかに提出してください。転任退職等で直ちに退去できない場合は、宿舎管理人または財務部財務課資産管理係にご相談ください。